だいだいの家 運営規程
(事業の目的)
第1条 介護保険法に基づく地域密着型通所介護(デイサービス)事業。
(運営の方針)
第2条
1 当事業所は、入浴や食事、機能訓練、各種レクリエーションなどのサービスを、提供することにより、利用者の能力に応じた可能な限りの日常生活の自立を図り、又利用者の心身機能の維持向上や孤立感の解消並びに利用者の家族の身体的精神的負担の軽減を図るものとする。
基本理念:当所は法令・倫理規定を遵守し、個別ケアを大切にいごこちの良い居場所のある家づくり目指し、自己研鑚もし、地域に貢献できる家づくりを目指す。
スタッフはご利用者の人格と尊厳を尊重し、懇切丁寧なサービスに心がけ、緊急やむ得ない場合を除き、身体拘束その他の方法により利用者の行動を制限しない。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 だいだいの家
(2)所在地 浜松市中央区早出町1206-17
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人
管理者は、従業員の管理及び業務の管理、通所介護計画の作成を行うとともに、自らも指定通所介護の提供にあたるものとする。
(2)生活相談員 1人以上
生活相談員は、利用者及びその家族の相談援助、生活指導などを行う。
(3)介護職員 2人以上
介護職員は、指定通所介護の提供にあたる。
(4)機能訓練指導員 1人以上
機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の訓練を行う。
(5)看護職員 1人以上
看護職員は、利用者の健康管理や療養上の世話を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月・火・水・木・金・土曜日とする。
但し、年末年始を除く。
なお、年末年始の休業日については、あらかじめ利用者及び指定居宅支援事業者等へ文書により周知する。
(2)営業時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。
サービス提供時間は、午前9時10分から午後4時20分とする。
なお、延長サービスは午前8時15分から午前9時10分、午後4時20分から午後6時30分とする。
(指定通所介護の利用定員)
第6条 指定通所介護の利用定員は、月~金曜日は16名まで、土曜日は10名までとする。
(指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条
1 指定通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、負担割合に応じた額とする。
(1)日常生活上の介護
(2)食事サービス
(3)入浴サービス
(4)送迎
(5)機能訓練
(6)生活相談
(7)その他の自立への支援
2 次条の、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要した費用は、次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道5キロメートル未満 100円
(2)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道5キロメートル以上又はその端数をますごとに 100円
3 指定通所介護に通常要する時間を超えるサービスの提供に対して、次の額を徴収する。
(1)30分あたり500円とする。
4 食事、おやつ代として、660円を徴収する。
5 紙オムツ、パンツ代として各1枚100円・パット代1枚30円使用した場合に徴収する。
6 その他レクリエーションにかかった費用等は、その実費を徴収する。
7 全項目の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し、事前に当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、浜松市中央区(旧中区・旧東区)の区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者及びその家族は、サービスの利用にあたり以下の事項に留意する。
1 通所介護計画の内容が利用者の心身の状況や、希望にみあったものであるかの確認を行う。
2 サービスの内容及び費用等について、重要事項説明書に基づいて説明を受け、内容を確認し納得したうえで、契約書に署名すること。
3 機能訓練実施時には、機能訓練指導員の指示に従うこと。
(緊急時等における対応方法)
第10条 通所介護従業者は、通所介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに家族、救急119に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第11条 通所介護サービス提供時に、天災や災害が発生した場合は、第一に利用者の安全を確保して、避難させる等の適切な処置を行う。又当事業所の災害対策計画に基づき避難訓練等を、定期的に実施するものとする。
(事故発生時の対応)
第12条
1 通所介護サービスの提供時に、事故が発生した場合は、利用者の家族、居宅介護支事業者、関係市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理等)
第13条
1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。
1 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
2 虐待防止のための指針の整備
3 虐待を防止するための定期的な研修の実施
4 虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者の設置
第15条
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の事業再開を図るための計画(以下「事業継続計画」という)を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、従業者に対し、事業継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変 更を行うものとする。
第16条
1 事業所は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等について記録を作成するとともに当該記録をホームページにて公表するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条
1 事業所は、全ての地域密着型通所介護従事者(看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。又従業者の資的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修 年3回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持させるべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社シンプルライフと事
業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。